消費者契約法の資格取得
消費者契約法とは、
消費者にとって不利な契約内容になる事を防ぐ為の法律。
契約する積りがないと告げたにも拘らず、無理やり契約させられた場合、契約は無効と見なされ、取り消しを可能にする事が出来る。
「勧誘する時に、大切な点について嘘をついたり、消費者に有利な事ばかりを説明し、不利な事は隠していた場合の契約は無効」「帰りたいと消費者が意思表示したのに退去させずに結んだ契約は無効」等、定められている「強引な勧誘等していない」と学校(スクール)側が主張した場合は、最寄の消費者センター等に消費者契約法について、すぐ相談するようにしよう。